行政交渉

2008.07.29

大阪府生活保護交渉 ※大阪府が確認したもの

交渉1日目、15単組105名が参加

「物価高騰で、これ以上きりつめることができません。一時金を復活してください。」と交渉
7月29日(火)エル大阪にて大阪府生活保護交渉を行いました。大阪府社会援護課の深村総括補佐、松川課長補佐をはじめとする8人が応対。大生連からは15単組105人が参加。
一時金復活、移送費の制限をするなと書き込まれた私の要求アンケート198名分を提出しました。

【八尾・柏原】 値上げの連続で、なみたいていの節約では追いつかない。シャワーだけでは体に変調をきたす。たまには首までつかりたい。
【枚 方】 DVで逃げてきた。体も悪いので家にいると近所の人から「若いのにぶらぶらして」「今日は休みなの」といわれてつらい。病院に行くと「なんであの人はお金はらわへんの」と冷たく見られる。しかし、保護を利用するようになって安心して治療ができるようになった。認知症の母は食事をしたことも忘れるので食事代がかかる。一時金を復活してほしい。

「私のひと言」一時金についての回答

【大阪府】 食料の値上がりで、やりくりが大変と思います。国に要望すべきことは要望してまいりたい。
【大阪府】 一時金については扶助基準が一般世帯の消費水準と乖離があったので支給されてきたが、おおむね、7割に達したとして大阪府は一時金を廃止した。最低生活の保障は国の仕事。橋下維新案からも復活は困難。昨年末、国は生活保護基準の見直し検討会も立ち上げたが、全国の反対の声の力で扶助基準の引き下げを見送った。生活実態に見合った保護基準の見直しを要望してまいりたい。
【大生連】 納得できない。課長、部長、知事にも生活保護世帯の実態を知らせてほしい。

夏の重点要望書への回答 (主な項目)

■法63条による費用の返還
【回 答】 法63条は本来資力はあるが、それが直ちに最低生活のために活用できない事情がある場合に、とりあえず保護を行い、資力が最低生活に充当できる段階で、既に支給した保護金品の調整を図ろうとするもの。返還額は原則として当該資力を限度として支給した全額。しかし、世帯の自立更生にやむをえない用途にあてられたものと実施機関が認めた額は世帯の今後の自立を考慮して必要経費として返還額から控除することはある。

■移送費の支給打ち切り通知を撤回すること。
【回 答】 国の通知等を受け適正実施に努める。

参加者のひと言。移送費や生活の実態次々と

■移送費について
【吹 田】 移送費が必要なら、市内の病院に転院するよう言われた。保護にかかる前から他市の病院に通院している。角膜移植や乳がんの治療のためかかりつけているところに通院したい。大阪府は希望する病院で治療が受けられるように実施機関に徹底してほしい。
【大阪府】 原則、福祉事務所管内とは言っているが市外であっても必要性が認められれば、通院は可能です。
【富田林】 急に体調を崩し、パジャマのまま救急車で病院に運ばれた。帰りはタクシーで帰った。6000円かかった。家賃の分で支払ったので、家賃の支払いが遅れだし困っている。
【大阪府】 通院移送費は復路の分だけであっても、要件をクリアすれば支給は可能である。市に確認します。
【貝 塚】 路線バスがなくなり、帰りはタクシーで帰らねばならない。倍額の移送費がかかり、月に2万5000円の負担。移送費を支給してほしい。
【大阪府】 タクシーに乗る必要性が認められれば移送費支給は可能です。しかし、実施機関が判断することだ。
【摂 津】 気分が悪くなり、病院にタクシーで行って領収書をもらい忘れた。役所から領収書がないと支払わないと言われた。
【大阪府】 レシートのないものは支給しないとされている。挙証資料が必要。
【大生連】 申し立てを認めて。実態に即して対応を。
【大阪府】 7月22日の研修で4月の通知を曲解し、絞り込みすぎていないか、必要な方には移送費を出すようには話している。
【大生連】 実施機関の判断と言うが、自治体で移送費の支給にばらつきがある。利用者に不利益のないよう府として基準を示して指導すべきだ
【大阪府】 自治体のしおりでも移送費は明記されているが、説明が足りないようだ。必要な人に支給するよう各市に回ったときに指導・教示する。文書を出すかどうかは検討する。
【岸和田】 しおりに通院移送費のことが記載されていない。他市の状況も府は調べて指導してほしい。そのための府の文書を出してほしい。
【大生連】 現場では移送費を支給していないところが多い。医療抑制があってはならない。移送費の制限をしないこと、レシートの扱いについても基準を示すこと。

■過払い金の扱いについて
【四条畷】 保護を申請するときにサラ金の借金があり、そのこともきちんと伝えていた。しかし、返済の仕方を教えてもらわなかったので、毎月の保護費から多額の返済で、どん底の生活を強いられた。この春に過払い金が出ることになって役所に報告したら、全部認定するといわれた。のまず食わずで生活してきたため、生活必需品などをそろえたいと訴えた。認められ、やっと生活ができるようになった。生健会のみなさんが。わがことのように交渉をしてくれて、ありがたかった。

■求職活動のための交通費は支給すること。
【大生連】 「熱心かつ誠実とは」の基準を示してほしい。だれが判断するのか。
【岸和田】 毎日求職活動しても、熱心と認めない。午前、午後で求職情報が違うからといってる。厚労省に意見をあげて、支給の基準を示してほしい。求職のための交通費が出ている件数も調べてほしい。
【大阪府】 就労支援の会議のときなどの話で、各市で交通費は請求があれば出ているとの話だったので、安易に信じていた。会議でアンケートを取るなどして、もし、出ていない実態であれば、積極的に働きかけていきたい。

■職権保護について
【大阪府】 平成19年度職権保護は政令市をのぞいて1,269ケース。

■転居について
【大生連】 ぼろぼろの住宅に住み、引っ越したいが認められない人がいる。転居の要件を示して。
【吹 田】 クーラーの配電ができない古い文化住宅に居住。老朽家屋に該当しないとの理由で転居を認めてくれない。
【大阪府】 賃貸住宅であれば、貸主に修理義務があるので、相談してほしい。契約書もないようだったら、そこからやりとりをするのがよいのでは。
【大阪府】 転居に際し、敷金を必要とする場合とは
「老朽または破損により居住にたえない状態」「世帯人員からみて、著しく狭隘」など15項目がある。

■生活ができないほどの収入認定はやめて
【泉大津】 72歳単身女性、受給中に年金担保に借金をした。11月12月は一万、来年からは3万円の収入認定をするといわれた。1ヶ月3万を引かれたら5万円しか残らないため、生活できないとケースワーカーに言ったら「今までやってきたんでしょう」と断られた。大生連は泉大津の参事に窮状を訴え「3万円を引かれたら最低生活を維持できるか」と質問したら参事は「維持できません」と答えた。では維持できないことをなぜするのかと再質問すると「会議で決まったから」と。電気、ガス代も滞納になっている。無理のない収入認定にしてほしいと言ったら、検討を約束した。生活ができなくなるような無茶な収入認定はやめよと府からも指導してほしい。
【茨 木】 働き出して間がないのに、給料を見込みで認定された。そのため、20日間で、2万8千円で生活を強いられることになった。担当ケースワーカーに窮状をいうと「20日に給料が入るからいけるでしょう」と。福祉の現場が「最低生活」を理解していない。その後のやりとりで追給をすることになったが、福祉事務所に事情も聞き、指導をお願いしたい。