2013.08.20
大阪市生活保護交渉
基準引き下げ止めよ 夏季一時金の復活を
8月19日、20日、大阪市保護課と交渉を行いました。警官OBや助言指導書、扶養照会などについて是正を求めました。8月から生活保護基準が引き下げられたため、生活がいっそう苦しくなっている実態を各自発言し、来年度からの基準引き下げをやめるよう国に意見を上げてと訴えました。
2日間で202人が参加し、大阪市は向井課長代理ほかが対応されました。
基準引き下げは止めて「私のひとこと」
- 節約も限界。もう死ねということか。
- 電気代も三倍かかる、夏休みでお金もかかる、こんな時期になぜ引き下げなのか。明確な理由を示して。
- 夏は多めに風呂に行きたい。しかし、減額されたので切り詰めなければならない。大打撃。
- クーラーを使ったら、電気代が倍になる。しかし、いのちにかかわること。夏の一時金を復活して。
【大阪市】 生活保護は国の制度であり、保護基準は基準部会の検討などを経て、示されたもの。
【大生連】 みんなの声を聞き、国に伝えるだけではだめです。行政としてどう対応していくのかが求められているのではないか。電気代は三倍に引きあがる、こういう実態の中で、保護費が引き下げられた。大阪市として何ができるのか。エアコンの夏期一時金を支給して。5~6億円あればできることだ。
交渉のやりとり
警官OBについて
- 何人配置されているのか。
- 福祉主事の資格を有しているか。
- 資格のない者が、福祉の業務に従事することは社会福祉法に違反するのではないか。
【大阪市】 CWが行うべき業務の一部を切りだして対応している。大阪市としては切り出した業務を行うことに耐えうる経験等を有していたら(業務に従事しても)問題はないと考えている。
- 生活保護適正化マニュアルは各区に配布。区で適正化担当も含めて運用している。
- 不正受給件数と高校生アルバイトによる不正受給件数
【大阪市】 78条で返還決定を行った件数と返還決定金額
件数 | 未申告就労の件数 | 返還決定金額 | |
---|---|---|---|
2012年 | 4168件 | 2324件 | 約21億800万円(未確定数値) |
2011年 | 3342件 | 1766件 | 約17億4800万円 |
11年~12年にかけて件数、金額とも増えている。
高校生のアルバイト件数については、集約していない。(全体の数に含まれている。)全保護世帯比は調べてきていない
【大生連】 不正受給はいけない。しかし、78条の決定には問題があるのではないかと思う。機械的に決定されているのではないかと。とくに高校生のアルバイトでは、全額返還を求められため、審査請求を行った事案がある。行政の誤りが認められている。高校生のいる世帯は把握されているはず。もっと懇切丁寧に、収入申告のこと、勤労控除や未成年控除のこと、クラブ活動費や修学旅行費などが経費としてみとめられると説明をすることが大事だ。借金問題などで法テラスに行く費用も公的に賄われるから安心して相談に行くよう説明するケースワーカーも少ない。こういう指導は大阪市本庁の責任だ。通知を出して徹底すること。そうすれば不正受給はかなり防げる。不正受給の理由で多いのが働いた収入を未申告、あるいは過少申告と言われている。ある市で103件の不正受給のうち、70件が過少申告、うち20件が高校生のアルバイト。こういうことを機械的に不正受給と言い、78条で全額返還させられている。ある市では、未申告・過少申告で不正受給になった世帯の調査をした。その半数が借金を抱えたまま、借金返済をしていることが判明した。このような不正受給にいたった原因等を大阪市は調査・分析をしたのか。
【大阪市】 生活保護を受ける前に借金がある方については申請の段階、開始後も、判明した段階で負債の清算に向け法テラスなどで手続きをするよう助言をするよう伝えている。
高校生のアルバイトや、借金を抱えた方へケースワーカーが対応できるように、査察指導員会議やケースワーカーの研修で指導していきたい。
密告制度について
【大阪市】 大阪市として条例をつくり、情報の提供を求めるようなことはやっていない。生活保護制度を守ろうとすれば、不適正なものは排除しなければならない。貧困ビジネスなどが話題になったりしているが、生活保護を受けることが悪いような風潮になってしまうことはあってはならない。不正受給を排除しないと市民の信頼が得られる制度として維持することは困難だと思っている。ケースワーカーが家庭訪問等して保護世帯の状況を把握に努めているがいろんな方からの情報提供は調査のうえ、不正があればただしていきたい。
【城 東】 行政区によっては生保世帯の情報提供を求めている。適正化対策が強化され、小野市のような要因があると危惧している。
【大阪市】 監視を意図して適正化に取り組んでいるわけではない。適正化の目的というのは、生活保護制度があるべき姿で運用されるためにやっているわけで、不正があったら、そこはただしていかないといけない。監視の目を強めるためではないと申し上げたい。
【城 東】 警察官OBを配置することは、福祉行政になじまない。
【大生連】 きれいごとを言ってもダメ。A区での事案でもはっきりしている。20代前半の女性と警察OBと一緒になって夜を徹して尾行張り込みをした。(1ヶ月近く)
これは調査ではなく、捜査だ。警察OBが入ったため、若いケースワーカーに影響を与え、福祉の気持ちが薄れ、保護世帯を犯罪者視したり、劣等処遇を当然視する福祉行政に陥っている。だから、警察官OBはやめてほしい。
病院移送費
【淀 川】 昨年9月までは病院への交通費が支給された。今年の2月からは支給されていない。「制度が変わった」「むたいな要求したら警察呼ぶぞ」と暴言をはかれた。
【大阪市】 病院移送費の制度は変わっていない。事例は確認する。
扶養照会
【 北 】 扶養義務照会で、保護利用者の住所と氏名が書かれている。住所がわかったために、しょっちゅうお金を借りにこられた。照会は同意をえて行い、住所の記載はやめてほしい。
【大阪市】 扶養援助については本来、当事者間における話し合いで円満裡に履行することが本来の目的。本人の同意が望ましいが、扶養は生活保護法に優先して行われるべき。活用できるのに活用していない場合があれば、保護の要件を欠くものとして、保護の却下等もあり得る。と問答集の中にはある。だから、扶養援助照会を行うにあたっては、必ずしも同意を得なければできないと言う認識はしていない。ただし、DVとか虐待とか、扶養援助照会がなじまない場合は本人の意向を確認している。住所を書くなという指摘については、厚生労働省通知の書式に則っており、書式では住所を記載したものになっている。何らかの理由で住所を伝えることができない状況がある場合は、ケースワーカーに相談してほしい。
【大生連】 他市でも住所を記載していないところもある。大阪市もそのように運用してほしい。トラブルがあってからでは遅い。
【大生連】 扶養は保護の開始要件か?
【大阪市】 保護に優先して行うものであり、それがないと開始できないという要件ではないと考える。
【大生連】 住所は記載するな。
高校生の生業扶助の支給を
【東 成】 一度中退した高校生に教育費(生業扶助)が支給されない。
【大阪市】 原則は出ないが、中退した理由が真にやむをえない場合は、ケース診断会議の開催など実施機関で判断していただく。
網戸の支給
【東 成】 同じマンションで網戸をすぐつけた人もいれば三件の見積もりを求めるなど、なかなか認めてくれないワーカーもいる。熱中症との関係からも早く支給を。
【大阪市】 区に確認したところ、網戸の申請があった場合はケースワーカーが網戸が必要かどうかを確認したうえ、家主の対応が可能か否かの確認と、本人の自己負担が難しいと確認したうえ、見積もりを取っていただき、その見積もりが周辺との隔たりがないか確認の上、決定する。ケースワーカーごとの扱いにならないよう統一するとのことであった。見積もりを取っていただき、周辺との隔たりがある場合は、追加で見積りを求めることがある。
【大生連】 ケースワーカーによって網戸をつけている場合とそうでない場合がある。統一した扱いで早急につけてほしい。
エアコン資金借り入れについて
【大生連】 エアコン資金の借入(社協)ができることをケースワーカーに徹底すること。(港、東淀川)
【大阪市】 24区で周知徹底する。
児童養育加算の遡及について
【東 成】 児童養育加算15000円がついていない。ただちに遡及を。
【大阪市】 1月出産後、2月分は加算がついていた。3月分が外れ、5月に児童養育加算がついていないと連絡があった。4月分については遡及して対応した。3月分については2ケ月を超えているので、支給できないと説明した。
【平 野】 以前、母子加算の漏給で8ケ月分遡及させたことがある。この時の課長代理は行政のミスであり、事実がわかった段階で支給すると回答し遡及した。(10年前の事例)
【大阪市】 加算が必要な事は区で確認しているが、つけ漏れになってしまった。生活保護では制度上さかのぼりは前月までと決まっている。
【大生連】 過去の課長代理の答弁を否定するのか。過去の代理は指導しますと回答していた。
【大阪市】 答弁は否定していない。事実を確認して対処するようは言えるが…
【大阪市】 必要ならば実施機関と相談する。
(引き続き、話し合うことを約束)
助言指導書はただちに撤回せよ
【大 正】 Aさんは7月23日に保護の申請をした。求職を忌避してもいないのに、助言指導書が発行された。指導書は週3回ハローワークにいけ、週1回面接に行けと言った厳しい内容。Aさんは高血圧で就労はできないと診断され、保護が決定された。状況を踏まえない助言指導は正しいか?
【大阪市】 助言指導で稼働能力を活用していただくことは大事な事だが、本人の病状などの把握を行ったうえで助言や指導を行うべきと伝えた。情報把握がきっちりできていなかったのかと思う。申請時に体調、病状に問題がなく、働くことの出来る方には求職活動に取り組んでいただきたいと助言指導はしていく。大正のような事例がないように対応していきたい。
【大生連】 「週3回ハローワークにいけ、週1回面接に行け」と言った大正の助言指導書は正しいか。撤回せよ。
【大生連】 保護を開始されていない、手持ち金もない人にハローワークに行け、面接に行けと、これができなければ保護を開始しないというのは間違いだ。2週間も家庭訪問もせず放置し、福祉事務所に呼び出し、助言指導書に同意させ、そこで高血圧で働けないことが分かり、保護が決定された。今日明日の食事もできず申請に行った。保護が決定するまでは就労指導はやめてほしい。
【本 人】 保護課の面接担当に「就労支援の係の人から、就労の努力が足りないと聞いたから」助言指導書を出すと言われた。ハローワークにも数回行き、面接担当にコピーも取られた。「努力が足りん」の一点張りだった。保護が決定し、翌日病院で血圧を測ったら、上が208、腎臓病のおそれもあると診断された。
【大生連】 「週3回ハローワークにいけ、週1回面接に行け」基準は本庁で作り、示したものではないか。この基準が独り歩きをする。無理がある基準だ、撤回せよ。
【大阪市】 実施機関に話を聞き、連絡させていただきたい。
(引き続き、話し合うことを約束)
本庁と実施機関の違い
2013年8月20日 大生連
基準引き下げ止めよ 夏季一時金の復活を
8月19日、20日、大阪市保護課と交渉を行いました。警官OBや助言指導書、扶養照会などについて是正を求めました。8月から生活保護基準が引き下げられたため、生活がいっそう苦しくなっている実態を各自発言し、来年度からの基準引き下げをやめるよう国に意見を上げてと訴えました。
2日間で202人が参加し、大阪市は向井課長代理ほかが対応されました。
基準引き下げは止めて「私のひとこと」
●節約も限界。もう死ねということか。
●電気代も三倍かかる、夏休みでお金もかかる、こんな時期になぜ引き下げなのか。明確な理由を示して。
●夏は多めに風呂に行きたい。しかし、減額されたので切り詰めなければならない。大打撃。
●クーラーを使ったら、電気代が倍になる。しかし、いのちにかかわること。夏の一時金を復活して。
【大阪市】 生活保護は国の制度であり、保護基準は基準部会の検討などを経て、示されたもの。
【大生連】 みんなの声を聞き、国に伝えるだけではだめです。行政としてどう対応していくのかが求められているのではないか。電気代は三倍に引きあがる、こういう実態の中で、保護費が引き下げられた。大阪市として何ができるのか。エアコンの夏期一時金を支給して。5~6億円あればできることだ。
《交渉のやりとり》
警官OBについて
●何人配置されているのか。
●福祉主事の資格を有しているか。
●資格のない者が、福祉の業務に従事することは社会福祉法に違反するのではないか。
【大阪市】 CWが行うべき業務の一部を切りだして対応している。大阪市としては切り出した業務を行うことに耐えうる経験等を有していたら(業務に従事しても)問題はないと考えている。
●生活保護適正化マニュアルは各区に配布。区で適正化担当も含めて運用している。
●不正受給件数と高校生アルバイトによる不正受給件数
【大阪市】 78条で返還決定を行った件数と返還決定金額
件数 未申告就労の件数 返還決定金額
2012年 4168件 2324件 約21億800万円(未確定数値)
2011年 3342件 1766件 約17億4800万円
11年~12年にかけて件数、金額とも増えている。
高校生のアルバイト件数については、集約していない。(全体の数に含まれている。)全保護世帯比は調べてきていない
【大生連】 不正受給はいけない。しかし、78条の決定には問題があるのではないかと思う。機械的に決定されているのではないかと。とくに高校生のアルバイトでは、全額返還を求められため、審査請求を行った事案がある。行政の誤りが認められている。高校生のいる世帯は把握されているはず。もっと懇切丁寧に、収入申告のこと、勤労控除や未成年控除のこと、クラブ活動費や修学旅行費などが経費としてみとめられると説明をすることが大事だ。借金問題などで法テラスに行く費用も公的に賄われるから安心して相談に行くよう説明するケースワーカーも少ない。こういう指導は大阪市本庁の責任だ。通知を出して徹底すること。そうすれば不正受給はかなり防げる。不正受給の理由で多いのが働いた収入を未申告、あるいは過少申告と言われている。ある市で103件の不正受給のうち、70件が過少申告、うち20件が高校生のアルバイト。こういうことを機械的に不正受給と言い、78条で全額返還させられている。ある市では、未申告・過少申告で不正受給になった世帯の調査をした。その半数が借金を抱えたまま、借金返済をしていることが判明した。このような不正受給にいたった原因等を大阪市は調査・分析をしたのか。
【大阪市】 生活保護を受ける前に借金がある方については申請の段階、開始後も、判明した段階で負債の清算に向け法テラスなどで手続きをするよう助言をするよう伝えている。
高校生のアルバイトや、借金を抱えた方へケースワーカーが対応できるように、査察指導員会議やケースワーカーの研修で指導していきたい。
密告制度について
【大阪市】 大阪市として条例をつくり、情報の提供を求めるようなことはやっていない。生活保護制度を守ろうとすれば、不適正なものは排除しなければならない。貧困ビジネスなどが話題になったりしているが、生活保護を受けることが悪いような風潮になってしまうことはあってはならない。不正受給を排除しないと市民の信頼が得られる制度として維持することは困難だと思っている。ケースワーカーが家庭訪問等して保護世帯の状況を把握に努めているがいろんな方からの情報提供は調査のうえ、不正があればただしていきたい。
【城 東】 行政区によっては生保世帯の情報提供を求めている。適正化対策が強化され、小野市のような要因があると危惧している。
【大阪市】 監視を意図して適正化に取り組んでいるわけではない。適正化の目的というのは、生活保護制度があるべき姿で運用されるためにやっているわけで、不正があったら、そこはただしていかないといけない。監視の目を強めるためではないと申し上げたい。
【城 東】 警察官OBを配置することは、福祉行政になじまない。
【大生連】 きれいごとを言ってもダメ。A区での事案でもはっきりしている。20代前半の女性と警察OBと一緒になって夜を徹して尾行張り込みをした。(1ヶ月近く)
これは調査ではなく、捜査だ。警察OBが入ったため、若いケースワーカーに影響を与え、福祉の気持ちが薄れ、保護世帯を犯罪者視したり、劣等処遇を当然視する福祉行政に陥っている。だから、警察官OBはやめてほしい。
病院移送費
【淀 川】 昨年9月までは病院への交通費が支給された。今年の2月からは支給されていない。「制度が変わった」「むたいな要求したら警察呼ぶぞ」と暴言をはかれた。
【大阪市】 病院移送費の制度は変わっていない。事例は確認する。
扶養照会
【 北 】 扶養義務照会で、保護利用者の住所と氏名が書かれている。住所がわかったために、しょっちゅうお金を借りにこられた。照会は同意をえて行い、住所の記載はやめてほしい。
【大阪市】 扶養援助については本来、当事者間における話し合いで円満裡に履行することが本来の目的。本人の同意が望ましいが、扶養は生活保護法に優先して行われるべき。活用できるのに活用していない場合があれば、保護の要件を欠くものとして、保護の却下等もあり得る。と問答集の中にはある。だから、扶養援助照会を行うにあたっては、必ずしも同意を得なければできないと言う認識はしていない。ただし、DVとか虐待とか、扶養援助照会がなじまない場合は本人の意向を確認している。住所を書くなという指摘については、厚生労働省通知の書式に則っており、書式では住所を記載したものになっている。何らかの理由で住所を伝えることができない状況がある場合は、ケースワーカーに相談してほしい。
【大生連】 他市でも住所を記載していないところもある。大阪市もそのように運用してほしい。トラブルがあってからでは遅い。
【大生連】 扶養は保護の開始要件か?
【大阪市】 保護に優先して行うものであり、それがないと開始できないという要件ではないと考える。
【大生連】 住所は記載するな。
高校生の生業扶助の支給を
【東 成】 一度中退した高校生に教育費(生業扶助)が支給されない。
【大阪市】 原則は出ないが、中退した理由が真にやむをえない場合は、ケース診断会議の開催など実施機関で判断していただく。
網戸の支給
【東 成】 同じマンションで網戸をすぐつけた人もいれば三件の見積もりを求めるなど、なかなか認めてくれないワーカーもいる。熱中症との関係からも早く支給を。
【大阪市】 区に確認したところ、網戸の申請があった場合はケースワーカーが網戸が必要かどうかを確認したうえ、家主の対応が可能か否かの確認と、本人の自己負担が難しいと確認したうえ、見積もりを取っていただき、その見積もりが周辺との隔たりがないか確認の上、決定する。ケースワーカーごとの扱いにならないよう統一するとのことであった。見積もりを取っていただき、周辺との隔たりがある場合は、追加で見積りを求めることがある。
【大生連】 ケースワーカーによって網戸をつけている場合とそうでない場合がある。統一した扱いで早急につけてほしい。
エアコン資金借り入れについて
【大生連】 エアコン資金の借入(社協)ができることをケースワーカーに徹底すること。(港、東淀川)
【大阪市】 24区で周知徹底する。
児童養育加算の遡及について
【東 成】 児童養育加算15000円がついていない。ただちに遡及を。
【大阪市】 1月出産後、2月分は加算がついていた。3月分が外れ、5月に児童養育加算がついていないと連絡があった。4月分については遡及して対応した。3月分については2ケ月を超えているので、支給できないと説明した。
【平 野】 以前、母子加算の漏給で8ケ月分遡及させたことがある。この時の課長代理は行政のミスであり、事実がわかった段階で支給すると回答し遡及した。(10年前の事例)
【大阪市】 加算が必要な事は区で確認しているが、つけ漏れになってしまった。生活保護では制度上さかのぼりは前月までと決まっている。
【大生連】 過去の課長代理の答弁を否定するのか。過去の代理は指導しますと回答していた。
【大阪市】 答弁は否定していない。事実を確認して対処するようは言えるが…
【大阪市】 必要ならば実施機関と相談する。
(引き続き、話し合うことを約束)
助言指導書はただちに撤回せよ
【大 正】 Aさんは7月23日に保護の申請をした。求職を忌避してもいないのに、助言指導書が発行された。指導書は週3回ハローワークにいけ、週1回面接に行けと言った厳しい内容。Aさんは高血圧で就労はできないと診断され、保護が決定された。状況を踏まえない助言指導は正しいか?
【大阪市】 助言指導で稼働能力を活用していただくことは大事な事だが、本人の病状などの把握を行ったうえで助言や指導を行うべきと伝えた。情報把握がきっちりできていなかったのかと思う。申請時に体調、病状に問題がなく、働くことの出来る方には求職活動に取り組んでいただきたいと助言指導はしていく。大正のような事例がないように対応していきたい。
【大生連】 「週3回ハローワークにいけ、週1回面接に行け」と言った大正の助言指導書は正しいか。撤回せよ。
【大生連】 保護を開始されていない、手持ち金もない人にハローワークに行け、面接に行けと、これができなければ保護を開始しないというのは間違いだ。2週間も家庭訪問もせず放置し、福祉事務所に呼び出し、助言指導書に同意させ、そこで高血圧で働けないことが分かり、保護が決定された。今日明日の食事もできず申請に行った。保護が決定するまでは就労指導はやめてほしい。
【本 人】 保護課の面接担当に「就労支援の係の人から、就労の努力が足りないと聞いたから」助言指導書を出すと言われた。ハローワークにも数回行き、面接担当にコピーも取られた。「努力が足りん」の一点張りだった。保護が決定し、翌日病院で血圧を測ったら、上が208、腎臓病のおそれもあると診断された。
【大生連】 「週3回ハローワークにいけ、週1回面接に行け」基準は本庁で作り、示したものではないか。この基準が独り歩きをする。無理がある基準だ、撤回せよ。
【大阪市】 実施機関に話を聞き、連絡させていただきたい。
(引き続き、話し合うことを約束)
本庁と実施機関の違い
【大阪市】 保護の実施決定については実施機関の区保健福祉センターの所管です。福祉局保護課は査察指導する立場。今回の大正の件は最終的には大正区が決めないといけない。それが適正かどうかは福祉局保護課としては事実確認をし査察指導の立場で指導していく。
【大生連】 この場で出された事案については是正事項を文書にして周知徹底すること。(助言指導書の件は再度話し合いを要望し、了解された)
民生委員とのかかわり
【大阪市】 2007年「民生委員に挨拶に行くように言われた」との事案に対して、民生委員に挨拶に行くことは強制ではないと回答した。実施機関が保護の開始等を民生委員に連絡をしたことについては、保護法22条に「福祉事務所長の事務の執行に協力するもの」と規程されており保護課長通知にも「民生委員から必要な時に情報提供を求める」と記載があることから、連絡は必要なことだと考えている。
求職活動の交通費支給の基準について
【大阪市】 大阪市の基準は設けていない。実施要領通り、熱心かつ誠実に求職活動をした人に支給します。
【大生連】 大阪市は週3回の求職活動と1回の面接を強制しながら基準も示さない。生活費を削ってやれと言うことか。履歴書代、写真代もかかっている。求職活動にかかる費用を支給してほしい。支給している実績があるのか。
【大阪市】 現在の生活保護法の制度では履歴書等の経費を余分に支給できる項目はない。
【大生連】 就労支援で就職あっせんをしてもらった人には交通費が出ているのか。
【大阪市】 出ている。
枚方自動車保有判決
【大生連】 本判決は「生活保護を利用する身体障害者が、その保有する自動車を通院以外日常生活上の目的のために利用することは、被保護者の自立助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められる。」として、保有を容認された場合にも自動車の使用目的を制限する実務運用をも厳しく批判した。
車やバイクを認められている人にも通院だけ、仕事だけ、買い物に行ったらダメなどと制限しているケースワーカーがいる。裁判の主旨、意義を全区に徹底してほしい。判決について当局はどのように認識しているのか?
【大阪市】 判決は認識しているが、実施要領の自動車についての改定等は通知がないので、変更等行う予定はない。実施要領に則って取り扱う。
【大生連】 裁判の主旨を尊重して、保有条件を拡大してほしい。
基準引き下げの審査請求について
●旭、都島区で審査請求を受け取らなかったことについて
【大阪市】 審査請求は権利である。審査請求をすることでの不利益はない。様式に決まったものはなく必要な事が記入していれば便せんでもよい。
【大生連】 基準の引き下げは金銭的なつらさだけでなく、生きる意欲をなくす。大阪市として、基準引き下げをやめるように国に意見をあげてほしい。審査請求は各区でも受け取ることを伝えて。
収入認定
【生 野】 奨学金を収入認定すると言われた。
【大阪市】 生野区に聞く。
自立支援総合就職サポート事業
- 大正の支援員は、どこの会社の人で、どんな権限を持って、どんな仕事をしているのか?
- 間委託をされているが、どういう会社に何人が働き、予算はいくらか?
【大阪市】 再就職支援に実績のある事業者に委託(アソウ、パソナ、テンプ・スタッフの3社)、区によって委託する事業者が異なる。実施主体は大阪市。事業者は支援の部分をやってもらい、指導的な事は職員がやる。予算は全市で8億円。スタッフは140人ぐらい。ハローワークにいくのに交通費がかかる場合もあるが、委託の支援事業を活用いただいたら、ハローワーク以外の求人案件も開拓もしており、保護世帯の働きたいという方が仕事につけるようにという視点で支援をしている。
就労支援の内容は相談に乗ったり、求職活動のやり方のアドバイス、仕事探しです。
【平 野】 指導と支援は分けていると言うが、平野ではパソナの支援員が仕切っている。委託契約の仕様書をくれと本庁にいったら、「ない」と言われた。委託内容を明らかにしてほしい。一人当たりの成功報酬は?
【大阪市】 仕様書はある。区役所に来た方と面談をして、経歴を聞き、適職をアドバイスしたり、また、社会状況で仕事の動向もあるので、紹介したり、具体的な求職活動のやり方、ハローワークへの同行をしたりして、求職活動のお手伝いをしている。事業者が探してきた案件も紹介する。就職した後のフォローもしている。
【大生連】 総合支援サポートと助言指導の関係は?
【大阪市】 助言指導は区で行うもの。事業は就労支援をするものであり、別のものだ。どんな求職活動をしているか、どんな面談をしたのかは、事業者から区役所に報告してもらう。求職活動の度合いについての判断は区役所が行う。
【大生連】 大正区のAさんの例では支援員が、Aさんは求職活動に熱心でないとケースワーカーに伝えている。そういった判断が民間の支援員にできるのか。
【大生連】 8億円の予算の内訳は?
【大阪市】 スタッフの人件費、運営費、とってきた案件のデーターベース化、区役所で支援する方だけでなく、ハローワークへの同行や求人案件の営業的な仕事の拠点になるところの経費。スタッフ1人当たりの人件費は各事業者によるので個別にはつかんでいない。区が稼働能力があると判断した方で、本人が事業の活用を希望した場合支援している。
【大阪市】 委託事業でのインセンティブについて、基本の委託料と別に就職をし、一定期間就労した場合に報酬が出る。