行政交渉

2009.08.21

大阪市生活保護交渉

交渉2日目、17単組92名参加
8月21日(金)、中之島中央公会堂にて大阪市健康福祉局保護課と2日目の交渉を行いました。交渉には17単組92名が参加。当局は岸課長代理ほか、子ども青少年局が応対しました。

夏期・歳末一時金、老齢・母子加算を復活してほしい

夏期・歳末一時金、老齢・母子加算を復活してほしい

【大阪市】 やりくりの苦労がよくわかる。安売りのはしごをしてまとめて買って節約している。保護を利用するようになって、ご飯を食べられるようになったが、墓参りにいけないなど+αの分が捻出できないというのが多かった。努力されていることがわかる内容だった。ご苦労かけていることをしっかり受け止め関係先にも伝えて行く。

◆1人世帯75000円の生活費で、どうやって冷蔵庫や洗濯機を買えるのか。健康で文化的な生活とは程遠い生活だ。
【淀 川】 10年以上使っている電化製品がつぎつぎと壊れた。一時金も老齢加算もなくなり、毎月の積み立てもできないので買えない。生保世帯にも貸付制度をつくってほしい。
【城 東】 冷蔵庫が壊れた。食物の保存ができなければ、保護費のやりくりもできず困っている。どうやって買ったらよいのか。一時扶助に冷蔵庫の購入を認めてほしい。

◆一時扶助で、冷蔵庫、洗濯機は買えるか?
【大阪市】 受給中に電化製品が壊れた場合は月々の生活費のやりくりでまかなってほしい。薬の服用や、介護の関係で食事を一度に作ったりする場合など、理由があれば一時扶助の家具什器費の限度額以内で購入は可能。限度額は25200円。
【大生連】 リサイクルの冷蔵庫を、区によっては購入を認めないところもある。冷蔵庫なしに生活はできない。
【大阪市】 電化製品は国の指示で保有が限定されている。個別に判断します。要望は国にあげる。
【大生連】 冷蔵庫は必需品だ。冷蔵庫や電化製品の購入ができる制度を新設してほしい。

◆上下水道免除制度、市営交通費半額制度を復活して。
【 港 】 高齢者は食べる量は少なくなるかもしれないが、安いところを何軒もまわることはしんどくなる。老齢加算を復活してほしい。
【淀 川】 70歳になり一類が3760円減額された。電化製品もこわれ、2万円の借金をしている。どうやって借金を返そうかと頭を痛めている。以前は調味料も変えたが、その余裕がない。交際費も捻出できない。老齢加算を復活して。
【大生連】 65歳以上の世帯には高額所得であっても減免が適用され、なぜ生活保護費75000円の人には適用されないのか。
【住之江】 保護を受けていたら、水道料減免が受けられず生活が苦しくなる。敬老の意味がこめられた前制度を生活保護世帯に排除してよいのか。
【東 成】 日々の節約のために、生健会事務所で100円ランチを食べたり、家のクーラーを使えないため、事務所でお昼を過ごす人も増えてきた。もっとお金があれば、デパートにも行きたい、外にも出たいと言っている。交通費の半額制度を復活してほしい。
【大阪市】 生活扶助費にふくまれているという理由で上下水道免除制度は一昨年廃止された。皆さんの要望は関係部局には伝える。
【此 花】 節約してください、貯めてくださいというなら老齢加算・母子加算を復活してほしい。子どもは汗をかいて洗濯も大変。水も、洗剤もお金がかかる。節約するところがない。
【大阪市】 保護基準は国が決めたこと。要望については関係機関に伝える。上下水道の減免制度、見舞金についても伝えるが、市独自で上乗せすることは状況が厳しい。

◆転居を認めてほしい
【住之江】 (託された手紙を読む)「私はPTSD障害の障害3級です。母も股関節が悪く障害2級。母は住吉市民病院で手術を勧められている。老朽化した自宅マンションがらせん状のため歩けないので転居したいと申し出たが、担当からは無理といわれた。下の階の人が孤独死し、精神的動揺も激しく、住宅かえを認めてほしい。」
医師の診断書をみて検討すると言いながら放置しているので、市は指導してほしい。

◆地上デジタルチューナーについて
【大阪市】 詳細はつかんでいないが、地域をわけ、集中的にチューナーを付けて回ると聞いている。総務省からは現物で支給されると聞いている。早まって買わないでほしい。チューナーの受付が秋以降になると思うが、まずNHKと受信契約をしてほしい。そのうえで、生活保護の係に言ってもらったら受信料免除の証明をお渡しする。以上を済ませておいたら、すぐ受付の手続きができる。
 
◆母子寡婦福祉資金について
【子ども青少年局】 母子寡婦福祉資金は、平成21年度からすでに制度改正されている。修学資金、修業資金、就職支度金、就学支度金の貸付を母が申請するとは連帯保証人は不要。同資金については無利子、その他の資金については連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%に下がった。今借りている人への遡及はない。これから利用する人が対象です。

◆一時金の廃止理由になった自立支援事業の具体的な事業内容と予算を教えてほしい。
【大阪市】 就労支援だけで平成20年度2億6000万円で事業を実施。保護世帯の増加で、生活費、システムの導入など維持費も増加。見舞金が廃止された平成17年度よりはるかに多く使っている。

◆一般消費水準の70%の根拠とは
【大阪市】 総務省の全国家計調査、家計簿のサンプリングで調査したもの。調査項目は分かるが(項目だけでも膨大なもの)、調査方法、算出方法は把握していない。

前回の交渉の積み残しとやりとり

◆平野区の事例

【平 野】 母、子(長男は知的障がい者)2人、孫2人(2歳、0歳)の5人世帯。母と娘(孫の親)は就労指導をされ求職活動を行った。しかしケースワーカーは求職活動を行わないとして文書指導を行った。8月末までに仕事を見つけなければ9月から保護を停止することや大阪市外へ転居するようにいい、大阪市外へ転居すれば転居費用も出すと言ったため、本人は八尾市に家を見つけ引っ越す。このような指導は正しいのか。
【大阪市】 就労指導をしていた。母は昨年12月から行い、就労支援の予約を取ったが無断で欠席をしている。娘も今年4月より就労指導を行い、就労支援の予約を取ったが無断で欠席している。連絡なしの欠席が続いたので、「約束して来れなかったら連絡するように」と言ったら、就労支援を辞退し自分で仕事を探すことになった。求職活動も面接に行ったのではなく、月に4回程度、電話で問い合わせただけなので文書指導になった。転居指導も同時にした。事情で和歌山への転居を希望していたが、和歌山には仕事がないので八尾市になったという。担当は考え直すように言ったが、八尾だったら仕事も見つけやすいという本人の希望通りにした。転居指導と就労指導が平行して行われ、大阪市内だったら、引き続き、就労指導がいきて期限が切れたら保護が受けられないと誤解されたとしたら、それは説明が不足しており申し訳なかった。住むところを制限するような転居指導は改めるように指導した。文書指導には履行期限が書かれているが、すぐに保護をとめたりはしない。再度文書を出して、それに従わない場合は、弁明も聞く。文書指導については説明を十分に行うよう、手順についても丁寧にすすめるよう全区に指導する。
【平 野】 8月末までに仕事を見つけなければ9月から保護を停止すること、大阪市外への転居指導はこの二ヶ月間ずっと言われ、本人を追い詰めた。もっと現地で確認してほしい。娘もやっと保育所に2歳、0歳の子どもを預けることができ、求職活動ができる条件が整ったところだ。和歌山に転居指導することは間違っていると担当係長も認めている。ケースワーカーへの教育はきちんとしてほしい。

◆住之江区の事例

■収入の見込み認定について
【住之江】 本人の理解、納得した上で収入認定をすべきだ。一方的に認定しないで。
【大阪市】 見込みで収入認定した場合は、翌月速やかに実際の収入を確認して変更することがある。今回の事例は保護が開始されたばかりの人たちだ。十分な説明がされていなかったか、または、説明しても相手の人が理解しなかったか。申告がない時は、担当から声をかけてやる必要があった。新任のケースワーカーだというので担当の課長にも指導した。収入の変更がある時は本人の生活に支障がないようにと伝えた。全区に指導する。
【大生連】 収入認定の意義を伝えることが大事。問答集にも収入認定は「普段の努力と熟練を要する事務」と書かれている。相互の信頼関係を築き対話が求められるのではないか。大阪市はどう研鑽するか。
【大阪市】 対人関係、ヒューマンスキルアップが大事と認識している。専門家にお願いして研修に取り入れている。

◆住吉区の事例

【住 吉】 申請を受付けるときに「おたくは短期ですから」と言われた。短期とはどれくらいの期間か教えてほしい。
【大阪市】 短期といった覚えはない。平成13年から開始されており、すでに短期ではない。息子の収入が少ない(1万2千円)ので増収を指導している。世帯分離について話している。短期に自立をしていただく思いがあっても、短期という決まりはない。状況を確認せず職権で廃止はできない。

◆旭区の事例

【 旭 】 母子世帯で母親は70歳を過ぎ認知症、息子は精神的な病気を抱えている。母親のマンション(持ち家)の一室に息子を住ませて世帯分離ができないか。
【大阪市】 資産保有の限度額で錯誤があったので、区にサイド相談してほしいと言っている。

■法定期限について
【 旭 】 保護申請をして1ヶ月以上になる。言われたとおりに車も処分したのに。夫は癌で医療費もかかる。申請が多いから遅れているとも言われた。
【大阪市】 2週間で決定するよう法に定められている。遅れるときは通知に遅れた理由を示さねばならない。手持ち金がない人などが増え、決定は以前より早くなっているケースが多い。申請が多いことは理由にはならず、保護の現場では許されないこと。旭区に伝える。

◆就労指導について

■文書指導について、軽作業、求職活動のための交通費の基準を示して。
【城 東】 文書はケースワーカーが単独で出す性格のものではなく、所の責任で出した。息子さんが介護ヘルパーの資格を持っているので、その資格を生かし手仕事をしてほしいと就労支援に参加するよう指導した。文書指導の期限を定めているものだが、生活保護が廃止されると誤解を生む可能性のある記載のしかたは改善の余地があると思う

◆軽労働の判断基準とは

【大生連】 病気であれば治って就労指導すべきでは?医師の「軽作業・軽労働可」の診断で就労指導が強要される。
【大阪市】 面接には本人の同意が必要。本人の意思がなければできないこと。就労支援では、面接の仕方、履歴書の書き方、約束した時にいけないときは連絡すること、心構えなどについて指導している。本人が本気で求職に向き合えないときに、なぜなのかと原因を探ることもケースワーカーにお願いしている。
治療中に軽労働可と判断されても、就労指導と直結するものではなく、実施機関がトータルで判断することになる。足が悪くても手が使える仕事とか、職歴などをみて指導するのがケースワーカーの仕事。そのための情報をいただくのが就労支援。治療中であれば、いっさい仕事に就けないということではないと思う。無理な仕事であれば考慮すべきと考える。
【大阪市】 軽労働・軽作業の判断基準について決まったものはない。本人がどこまで働けるか、本人でわからないときは、医師にどういう仕事だったら働けるかと問い合わせる。家事を軽労働可と判断される医師もいる。
【大生連】 医師の意見書だけで就労可と判断されることが多い。軽労働可と書かれても立つのがやっとという人もいる。実態を良く見てほしい。
【大阪市】 医師の判断がイコール就労指導ではないとは伝えている。意見書だけで判断し、本人の意向を聞かないということがあったとすれば改めて周知する指導する。
【大生連】 市で基準をつくれるのなら、早急につくり、市独自でできないのであれば、国に意見を上げてほしい。

■求職のための交通費、「熱心かつ誠実だったら支給されるとは?」
【大阪市】 一週間に何回というのではなく、たとえ一回でも熱心かつ誠実に活動されていれば支給されると思います。働くのが無理な方が熱心に求職活動をされている場合がありますが、その場合は支給できないといっている。本人の稼働能力と一生懸命さで判断します。
【東 成】 それは例外的だ。30代、40代の人には、週二回以上活動を求めている。熱心かつ誠実に行っているのに、交通費が支給されず、生活費に食い込んでいる。自転車で行くように言うケースワーカーもいるが、遠いので大変だ。
【大生連】 週一回でも熱心かつ誠実と判断され、また、週三回でも判断されない。どんな基準で判断しているのか。
【大阪市】 線引きは難しい。求職活動をしている人とケースワーカーの状況報告や判断で決まっていくと思う。一時扶助で支給する場合は、必ず行ったという証明が必要。提出すれば支給される。自立支援プログラムにのっている人は移送費が支給される。
【大生連】 自立支援プログラムはいっぱいで、希望しても入れない。だから、自分でハローワークに行って熱心かつ誠実に求職活動をしている。努力している人になんで交通費が出ないのか。そして、交通費が支給されることすら説明されていない。
【住之江】 実施機関の指示通りに求職活動をしている。540円かかるが支給されたことがない。大阪市で求職活動の交通費を支給したケースは何件か?
【大阪市】 一時扶助の中で、求職活動の交通費だけを拾えないので分からない。どのように認定したらよいかの質問も多いので皆無ではないはず。
【大生連】 交通費の支出基準を設けてほしい。証明については1000円のするっと関西カードを渡し、精算したらよいのでは。印字されるのでどこに行ったかがわかる。